(2018年1月19日規約第17―50号の1)
《所管:法人課長》
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改正 | 2020年6月12日規約第20―10号の2 | 2021年5月21日規約第21―10号の1 |
総長選挙規則(1993年7月15日規約第93―12号の1)の全部を改正する。
第1条 この規則は、学校法人早稲田大学校規(1951年校管第379号。以下「校規」という。)第11条の規定に基づき、学校法人早稲田大学(以下「本学」という。)における総長の選挙(以下「総長選挙」という。)について必要な事項を定める。
第2条 総長候補者、推薦人、決定選挙人、学生信認投票者その他総長選挙に関わるすべての者は、これまで本学が最高学府として築いてきた歴史、地位および名誉を尊重し、これらをより一層発展させるに相応しい総長を公明かつ適正に選出することが総長選挙の趣旨であることを理解し、行動しなければならない。
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 専任教員 任期を定めずに嘱任した教授、准教授、専任講師および特任教授ならびに高等学院の教諭
三 非系統附属機関等 いずれの学術院にも属さない附属機関および芸術学校
四 学外評議員 校規第54条第1項第8号および第9号に規定する評議員
六 学外決定選挙人 第37条第2号および第3号に規定する決定選挙人
八 郵便等 郵便、宅配便その他の送達過程および日時が記録される送達方法
第4条 校規第12条ただし書の規定による場合を除き、総長の被選挙資格には、制限を設けない。
第5条 総長選挙は、総長候補者の立候補、学生による信認投票(以下「学生信認投票」という。)および決定選挙人による選挙(以下「決定選挙」という。)の3段階に編成して実施する。
第6条 本学は、決定選挙における投票の開票を行う日(以下「決定選挙開票日」という。)を定め、決定選挙開票日から起算して35日前までに公示する。
第7条 本学は、総長選挙に関する事項を所管するため、決定選挙開票日から起算して45日前までに、総長選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設置する。
2 管理委員会の設置期間は、前項の規定による設置日から校規第13条第1項に規定する総長の交替日の前日までとする。
第8条 管理委員会は、総長選挙における次の各号に掲げる事項について所管する。
六 禁止事項違反の判断および違反に対する措置に関する事項
2 管理委員会は、第8章に規定する苦情の申し立ての有無にかかわらず、選挙手続に関する瑕疵または選挙の公正性を損なう行為について必要な措置をとることができる。
第9条 管理委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一 各学術院においてその本属の専任教員によって互選された者 各1人 計10人
二 非系統附属機関等を本属とする専任教員によって互選された者 1人
三 各高等学院において所属の専任教員によって互選された者 各1人 計2人
四 部長会において専任職員のうちから選出された者 3人
五 学外評議員のうちから、評議員会長が指名した者 3人
六 商議員(前号に規定する者を除く。)のうちから、商議員会長が指名した者 3人
2 管理委員会設置の際または設置後に、前項各号に規定する定数に満たない、または満たなくなった場合であっても、前項各号に規定する定数の合計の3分の2以上の管理委員の選出があるときは、管理委員会は有効に成立するものとする。
3 管理委員会は、第1項第5号および第6号に規定する管理委員が、管理委員会設置後に当該区分たる資格を退任その他理由により喪失した場合であっても、当該区分による管理委員とみなすことができる。
第10条 管理委員会に、管理委員の互選によって委員長1人および副委員長2人を置く。
2 委員長は、管理委員会を代表し、その業務を統括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、または委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位に従い、その職務を行う。
第11条 管理委員会は、委員長が招集し、その議事を整理する。ただし、第1回委員会は、第7条第1項に規定する管理委員会設置日から起算して7日以内に、総長が招集する。
2 管理委員会は、管理委員の3分の2以上の出席がなければ議決することができない。
3 管理委員会の議事は、出席管理委員の過半数をもって決する。ただし、第8条第1項第6号および第7号に規定する事項のうち、総長候補者の立候補届出の効力取消および当選者の当選無効の措置については、出席管理委員の3分の2以上の同意を要する。
4 公明かつ適正に総長を選出するために緊急の必要があって、管理委員会を招集することができないときは、委員長の決するところによる。この場合において、委員長は、速やかに管理委員会の承認を得なければならない。
5 管理委員会は、その議決をもって、所管事項の執行を委員長に付託することができる。
第12条 第9条第1項に規定する管理委員の選出に当たっては、第9条第1項各号の区分に従い、予備委員として各1人を選出するものとする。
2 管理委員が欠けたときは、その選出区分に従い、前項に規定する予備委員を後任の管理委員に充てる。
第13条 管理委員会に、次の各号に掲げる区分に従い、補佐委員を置く。
一 学術院および高等学院の事務を所管する各事務所の事務長またはセンター長が、所属の専任職員のうちから指名する者 各1人 計12人
2 補佐委員は、委員長の指示に従い、選挙の実施に必要な事項について管理委員を補佐する。
第14条 管理委員会ならびに管理委員、予備委員および補佐委員(以下「管理委員等」という。)は、常に公明かつ適正な総長選挙の実施を図るよう努め、職務上知り得た総長選挙に係る秘密を守る義務を負い、中立、公正および独立した立場においてその任務を遂行しなければならない。
2 管理委員等は、前項の規定に基づき、投票勧誘その他の選挙活動をしてはならない。
第15条 第17条の規定により総長候補者として管理委員会に届出た者は、管理委員等を退任しなければならない。
2 管理委員会は、次の各号に該当すると認めたときは、管理委員等を解任することができる。
一 管理委員等が前条または第55条各号に違反した場合
二 管理委員会の運営もしくは管理委員等としての職務遂行に支障があり、または管理委員等として不適当である場合
3 前項の管理委員等の解任は、出席管理委員の3分の2以上の同意を要する。
第16条 総長選挙の実施中、総長選挙に関する諸規約について解釈上の疑義を生じたときは、管理委員会の決するところに従う。
第17条 学生信認投票および決定選挙に付する総長候補者となろうとする者は、管理委員会の定める期間に、所定の要件を満たしたうえで、管理委員会に、総長候補者として立候補する旨を届出なければならない。
2 前項に規定する立候補の期間は、第6条に規定する公示日から起算して3日間とする。
第18条 前条第1項に規定する所定の要件は、次の各号に掲げるものとする。
一 決定選挙人である者のうちから30人の推薦を得ること。
2 前項第1号に規定する推薦人が、やむを得ない理由により欠けたときは、総長候補者または総長候補者となろうとする者は、直ちに推薦人を補充しなければならない。
第19条 前条第1項第1号に規定する推薦人は、その過半数を専任教職員である決定選挙人としなければならない。
2 前項に規定する専任教職員は、異なる学術院に所属する専任教員を少なくとも6人含まなければならない。この場合において、高等学院、本庄高等学院、芸術学校および非系統附属機関については、これらを1つの学術院とみなす。
3 総長、評議員会長、商議員会長、監事、校友会代表幹事および管理委員等は、推薦人になることはできない。
4 推薦人は、複数の総長候補者を推薦することはできない。
5 総長候補者となろうとする者は、推薦人のうちから1人を推薦代表者として指名するものとする。
6 前項に規定する推薦代表者は、当該総長候補者の選挙活動および選挙活動に係る費用の出納を統括および監督する。
第20条 管理委員会は、第17条第2項に規定する立候補期間の終了後、第17条第1項の規定により総長候補者として立候補する旨の届出があった者につき、第18条および第19条に規定する所定の要件を満たしているかどうかを確認し、これを満たしている者につき、総長候補者として確定する。
第21条 管理委員会は、総長候補者から届出された内容に基づき、管理委員会が定める公報(以下「公報」という。)により、これを決定選挙人に通知するものとする。
第22条 管理委員会は、各総長候補者の情報をすべての決定選挙人に等しく伝えることを目的とし、前条に規定する通知のほか、次の各号に掲げることを行うことができる。
一 総長候補者が作成した文書図画を決定選挙人に送付(MyWasedaによるものを含む。)すること。
二 総長候補者の演説等を録画し、決定選挙人に対してMyWasedaにより動画配信を行うこと。
三 決定選挙人を対象とした総長候補者の立会演説会を開催し、その録画を決定選挙人に対してMyWasedaにより動画配信を行うこと。
四 Wasedaメールアドレスを保有する決定選挙人に対して、Wasedaメールアドレス宛のメール発信により、総長候補者が作成した情報の伝達を行うこと。
2 管理委員会は、前項各号の内容が著しく不適切であると認めた場合は、その内容の修正を求めることができる。
第23条 選挙活動は、第20条の規定により管理委員会が総長候補者を確定した日の翌日から決定選挙開票日の前日までの期間に行わなければならない。
2 前項に規定する選挙活動期間は、少なくとも20日の期間を置かなければならない。
4 学外決定選挙人は、就業時間中の専任教職員に対して選挙活動を行ってはならない。
第24条 本学は、総長候補者に対して、選挙活動に必要な経費(以下「選挙活動経費」という。)を交付する。
2 総長候補者1人あたりに交付する選挙活動経費(以下「選挙活動経費交付金」という。)の額は、管理委員会が総務部長と協議のうえ定める。
3 総長候補者および推薦人が行う選挙活動は、選挙活動経費交付金の範囲内において行わなければならない。
第25条 学生信認投票は、第3章の規定によって定まった総長候補者につき、本章に規定する手続により、学生信認投票者の投票によって実施する。
2 前項に規定する投票は、管理委員会がMyWasedaを利用して実施する。
3 管理委員会は、投票方法の説明書を作成し、MyWasedaにおいて通知するものとする。
第26条 学生信認投票者は、早稲田大学の学部または大学院に在籍する学生とする。ただし、停学または休学中である学生、科目等履修生、外国人特別研修生、研究生、交流学生およびMyWasedaの利用を停止または禁止されている学生は、投票をすることができない。
第27条 学生信認投票者は、管理委員会が定める基準日をもって確定する。ただし、管理委員会は、資格の喪失その他の理由により、基準日以降に変更が生じた場合は、これを変更することができる。
第28条 管理委員会は、学生信認投票の日時を定めて、各学部および大学院各研究科に対して通知しなければならない。
第29条 管理委員会は、学生信認投票の日時、投票方法の説明、第18条第1項第2号に規定する立候補届出書類に記載された内容ならびにその他管理委員会が必要と認めた事項をMyWasedaにおいて通知するものとする。
2 前項に規定する情報の通知期間は、学生信認投票開始日の少なくとも2日前から学生信認投票終了時までとする。
第30条 学生信認投票は、次の各号のいずれかの方法による。
一 投票画面の信認しない総長候補者の項目欄に
レ印を記入する方法
二 投票画面の信認しない候補者がいない旨の項目欄に
レ印を記入する方法
第31条 管理委員会は、学生信認投票期間が経過したときは、直ちに投票結果の集計を行い、その結果を発表する。
第32条 学生信認投票の結果、信認しない旨の投票が第27条に規定する基準日における在籍学生の合計数の過半数に達した総長候補者があるときは、管理委員会は、当該総長候補者につき、決定選挙における総長候補者になるかどうかの確認をしなければならない。
2 前項の場合において、当該総長候補者からの回答は書面によるものとし、管理委員会は、管理委員会が確認を行った日から起算して3日以内に回答がない場合、または回答を求めることができない場合は辞退したものとして取扱う。
第33条 学生信認投票の結果、辞退した総長候補者があっても、その補充は行わない。
第34条 管理委員会は、学生信認投票において不正行為等による妨害があったと判断したときは、学生信認投票を無効とし、所定の手続によって定まった総長候補者につき、決定選挙を実施する。
(学生信認投票においてシステム障害が生じた場合の取扱い)
第35条 学生信認投票において、システム障害が発生した場合の取扱いは、管理委員会が定める。
第36条 決定選挙は、第3章および前章の規定によって定まった総長候補者につき、本章の規定に従い、決定選挙人名簿に記載された決定選挙人の投票によって実施する。
第37条 次の各号のいずれかに該当する者を、決定選挙人とする。
第38条 総務部長は、決定選挙人名簿を作成し、管理委員会に提出しなければならない。
第39条 管理委員会は、決定選挙人名簿を総務部に備え付ける。決定選挙人名簿の記載に変動があった場合は、都度変更を行う。
2 決定選挙人名簿は、決定選挙人の閲覧に供するものとする。
第40条 管理委員会は、第20条に規定する総長候補者の確定日に決定選挙人名簿を点検のうえ閉鎖し、これに基づいて決定選挙を行う。
2 決定選挙人名簿の閉鎖後は、その記載を変更してはならない。ただし、誤記の訂正または決定選挙人の婚姻、養子縁組その他の法律上の原因による氏名の変更、死亡もしくは資格の喪失による変更はこの限りでない。
第41条 管理委員会は、決定選挙開票日から起算して14日前までに決定選挙人に対して、投票の締切日および投票方法を通知する。
2 管理委員会は、決定選挙人に対し、前項に規定する通知とともに第21条に規定する公報による通知をしなければならない。
第42条 決定選挙は、総長候補者の氏名が印刷された投票用紙によって実施する。
2 投票は、投票しようとする総長候補者1人に対して、投票用紙の記号を記入する欄に○印を記入する方法による。
第43条 決定選挙人の投票方法は、郵便等による投票(以下「郵便投票」という。)とする。
2 管理委員会は、決定選挙人の直接持参による投票について、所定の投票要件を満たし、やむを得ないと認めた場合に限り、これを受け付けることができる。
第44条 不可抗力その他特別の事情によって、所定の期日に投票を締切りまたは開票を行うことが不適当と認められるときは、第6条の規定にかかわらず、管理委員会は、本学と協議のうえ、投票の締切日および決定選挙開票日を変更することができる。
2 前項の規定によって投票の締切日または決定選挙開票日を変更したときは、管理委員会は、第41条第1項の規定にかかわらず、変更後の投票の締切日または決定選挙開票日の少なくとも10日前までに、決定選挙人に通知しなければならない。
第45条 決定選挙人に対する第41条の通知は、決定選挙人が本学に届出てある住所に宛てて発送したときは、通常到達すべかりし時に到達したものとみなす。
第46条 管理委員会は、決定選挙開票日に投票の開票および集計を行い、直ちにその結果を発表する。
2 各総長候補者の得票数は、次の各号に掲げる決定選挙人の区分に従い、当該各号に定めるところにより算定した数の合計数とする。
一 第37条第1号および第2号に規定する決定選挙人 得票数に1.5を乗じた数
3 前項第1号の場合において、計算上生じた1未満の端数は、これを1に切り上げる。
第47条 決定選挙においては、各総長候補者の得票数の合計数(以下「得票総数」という。)の過半数の得票者を当選者とする。
2 最高得票者の得票が得票総数の過半数に達しないときは、2位までの得票者につき再投票を行い、比較多数の得票者をもって当選者とする。この場合において、得票が同数であるときは、くじで当選者を決定する。
3 前項に規定する再投票の開票は、決定選挙開票日から起算して14日を経過した日に実施する。
4 第2項の規定により再投票を実施する場合には、第36条から第46条までおよび第57条から第62条までの規定を準用する。この場合において、第41条第1項中「決定選挙開票日から起算して14日前」とあるのは「決定選挙開票日の翌日」と、第57条第2項中「決定選挙開票日」とあるのは「再投票における投票の開票を行う日」と読み替えるものとする。
5 辞退その他の理由によって再投票に付すべき総長候補者が1人となった場合は、第36条から第46条まで(第42条を除く。)および第49条から第52条までの規定を準用する。この場合において、前項後段の規定を適用する。
第48条 辞退その他の理由によって決定選挙に付すべき総長候補者がない場合には、管理委員会は、この規則(第2章を除く。)に規定する選挙手続を改めて実施しなければならない。
第49条 決定選挙に付すべき総長候補者が1人のときは、決定選挙に替えて、その総長候補者につき信任投票を行う。
2 前項の規定より信任投票を実施する場合には、第37条から第47条まで(第42条を除く。)の規定を準用する。
第50条 信任投票は、総長候補者の氏名が印刷された投票用紙によって実施する。
2 投票は、総長候補者を信任とする場合、投票用紙の記号を記入する欄に○印を記入するものとし、総長候補者を不信任とする場合、投票用紙の記号を記入する欄に×印を記入するものとする。
第51条 信任投票においては、得票総数の半数以上の○印を記入した票を得票した場合に当該総長候補者を当選者とする。
(信任投票において所定の得票数に達しない場合の措置)
第52条 信任投票において、所定の得票数に達しない場合は、第48条の規定を準用する。
第53条 管理委員会は、第57条第2項に規定する苦情の申し立て期間が終了した日または第59条に規定する苦情の処理が係属中である場合にはこれを裁決した日の翌日に当選証書を発行する。
2 管理委員会は、前項に規定する当選証書の発行後、当選者に対して速やかにこれを交付するものとする。
第54条 総長選挙の手続は、前条第1項に規定する当選証書を発行したときに結了する。
第55条 総長候補者、推薦人、決定選挙人、学生信認投票者その他総長選挙に関わるすべての者は、総長選挙において、次の各号に掲げる事項をし、または他の者にさせてはならない。
一 金銭、物品その他の財産上の利益もしくは職務を供与し、もしくはこれを受け、またはその約束をすること。
二 供応をし、もしくはこれを受け、または要求すること。
三 虚偽または事実を歪曲した事項を届出書類に記載し、または公にすること。
八 投票用紙を譲渡し、もしくは譲り受け、または要求すること。
十 管理委員会の許可なく、本学の施設、設備、機器、システムまたはネットワーク等を使用すること。
十一 ソーシャルネットワークキングサービスおよびこれに準ずるサービスを利用して情報を発信すること。
第56条 管理委員会は、前条に規定する禁止事項に違反があると認めた場合は、その是正に必要な注意、勧告その他の措置をとることができる。
2 管理委員会は、次の各号に掲げる者が、前条に規定する禁止事項に該当すると認めたときは、前項に規定する是正に必要な措置のほか、当該各号に掲げる措置をとることができる。
一 総長候補者 氏名および違反内容を決定選挙人に公報により通知し、または立候補届出の効力を取消すこと。
二 推薦人 氏名および違反内容を決定選挙人に公報により通知し、または推薦人届出の効力を取消すこと。
三 決定選挙人 氏名および違反内容を決定選挙人に公報により通知し、または当該者の決定選挙人としての権利を第54条に規定する総長選挙手続結了日まで停止すること。
四 学生信認投票者 当該者の学生信認投票者としての権利を第54条に規定する総長選挙手続結了日まで停止すること。
五 当選者 氏名および違反内容を決定選挙人に公報により通知し、または当選を無効とすること。
3 管理委員会は、前項各号に規定する措置をとる場合は、該当者に対し、弁明の機会を与えなければならない。ただし、公明かつ適正に総長を選出するために緊急の必要があるときはこの限りでない。
4 管理委員会は、第1項の措置をとる場合において、必要と認めたときは、当該措置をとるにいたる経緯および手続を決定選挙人に公報により通知することができる。
5 管理委員会は、違反内容が本学の規約その他規定に違反し、または違反しているおそれがあると認めたときは、コンプライアンス推進室に通知することができる。
6 第2項第5号の規定により、管理委員会が当選者の当選を無効としたときは、管理委員会は、この規則(第2章を除く。)に規定する選挙手続を改めて実施しなければならない。
第57条 決定選挙人は、管理委員会に対して、選挙手続の瑕疵を理由とする苦情または選挙の公正性を損なう行為に関する苦情を申し立てることができる。
2 前項に規定する申し立ては、書面をもって、決定選挙開票日から起算して7日を経過した日までに行わなければならない。
3 学生信認投票者は、管理委員会に対して、学生信認投票の手続に関する瑕疵を理由とする苦情の申し立てをすることができる。
4 前項に規定する申し立ては、書面をもって、学生信認投票が終了した日から起算して3日を経過した日までに行わなければならない。
第58条 管理委員会は、前条第1項および第3項に規定する申し立てが次の各号に該当する場合は、これを受理しないことができる。
二 苦情を申し立てた者が直接経験しなかった事実の申し立てである場合
第59条 管理委員会は、決定選挙人から選挙の手続に関する瑕疵を理由として苦情の申し立てがあったときは、前条の規定により不受理とした場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に規定する事項を裁決することとする。
一 決定選挙または信任投票の効力に別の結果が生じると認めた場合 この規則(第2章を除く。)に規定する選挙手続の一部または全部を改めて実施する。
二 決定選挙または信任投票の効力に別の結果が生じないと認めた場合 管理委員会が必要と認める措置を実施する。ただし、この裁決によって既に実施された手続の効果を動かすことはできない。
2 管理委員会は、決定選挙人から選挙の公正性を損なう行為に関する苦情の申し立てがあったときは、前条の規定により不受理とした場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に規定する事項を裁決することとする。
一 第55条第1項各号に掲げる事項に該当すると認めた場合 第56条の規定を準用する。
二 前号以外の場合 管理委員会が必要と認める措置を実施する。ただし、この裁決によって既に実施された手続の効果を動かすことはできない。
3 学生信認投票者から学生信認投票の手続に関する瑕疵を理由として苦情の申し立てがあったときは、第1項の規定を準用する。
第60条 管理委員会は、苦情の申し立てへの対応または選挙手続および学生信認投票の手続に関する瑕疵もしくは選挙の公正性を損なう行為に対する措置を審議するため、管理委員会の下に小委員会を設置することができる。
2 小委員会は、前項に規定する案件に係る事実の調査および審査を実施し、調査対象が禁止事項に該当するか否かの審査および是正に必要な措置を審議し、管理委員会に答申することを職務とする。
3 小委員会は管理委員会委員長が指名する次に掲げる者をもって構成する。
4 管理委員会委員長は、小委員会に出席することができる。
第61条 管理委員会は、苦情の申し立てへの対応または選挙手続に関する瑕疵もしくは選挙の公正性を損なう行為に対する措置を検討するために必要と認めたときは、決定選挙人、総長候補者、推薦人、学生信認投票者およびその他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。この場合において、協力を求められた者は、正当な理由なくこれを拒否することができない。
第62条 苦情を申し立てたこと、またはその調査に協力したことを理由として、苦情を申し立てた者またはその調査に協力した者に対し不利益な取扱いをしてはならない。
第63条 総長選挙に関する事務は、総務部の所管とする。
第64条 この規則の施行に必要な事項は、規程をもって別に定める。
2 本学は、この規則の施行後適当な時期において、この規則の施行の状況、本学を取り巻く社会情勢の変化等を勘案し、総長選挙に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則
[整理](2020年6月12日規約第20―10号の2) この規則は、2020年6月12日から施行し、2020年4月1日から適用する。
附 則
(2021年5月21日規約第21―10号の1)