(1964年5月27日教務達第3号)
《所管:教育企画課長》
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改正 | 2005年11月1日規約第05―41号の2 | 2006年3月31日規約第05―93号 |
| 2007年3月31日規約第06―52号の10 | 2007年11月21日規約第07―60号 |
| 2008年2月1日規約第07―91号の1 | 2008年2月20日規約第07―89号の2 |
| 2008年3月31日規約第07―106号 | 2009年3月31日規約第08―65号の5 |
| 2009年3月31日規約第08―84号 | 2009年7月3日規約第09―10号の5 |
| 2009年7月3日規約第09―12号の2 | 2009年11月26日規約第09―54号の2 |
| 2010年1月15日規約第09―70号の3 | 2010年2月5日規約第09―73号 |
| 2010年2月5日規約第09―86号 | 2010年3月19日規約第09―111号 |
| 2010年11月17日規約第10―63号 | 2011年1月17日規約第10―66号の14 |
| 2011年1月17日規約第10―74号 | 2011年3月4日規約第10―98号 |
| 2011年3月7日規約第10―96号 | 2011年3月23日規約第10―103号の2 |
| 2012年6月27日規約第12―4号の2 | 2012年7月26日規約第12―16号の3 |
| 2013年3月13日規約第12―90号の2 | 2013年3月13日規約第12―93号の2 |
| 2013年8月23日規約第13―20号の5 | 2014年1月27日規約第13―46号の2 |
| 2014年3月12日規約第13―65号の9 | 2015年4月20日規約第14―98号の2 |
| 2016年1月14日規約第15―56号 | 2016年3月16日規約第15―84号 |
| 2016年3月16日規約第15―85号の6 | 2016年9月15日規約第16―37号の2 |
| 2016年10月31日規約第16―44号の2 | 2016年12月9日規約第16―51号の2 |
| 2017年3月14日規約第16―47号の6 | 2017年6月9日規約第17―8号の10 |
| 2018年2月21日規約第17―52号の6 | 2018年3月15日規約第17―77号の2 |
| 2018年6月6日規約第18―10号の2 | 2018年10月6日規約第18―34号 |
| 2019年2月18日規約第18―65号の5 | 2020年2月24日規約第19―74号の4 |
| 2021年3月9日規約第20―66号の4 | 2021年4月23日規約第21―4号の2 |
| 2022年1月24日規約第21―68号の4 | 2023年2月17日規約第22―48号の4 |
| 2024年2月2日規約第23―44号の4 | 2024年4月21日規約第24―3号 |
| 2024年8月26日規約第24―18号の2 | 2025年2月15日規約第24―67号の5 |
第1条 大学院における入学検定料、入学金ならびに授業料、施設費、教育環境整備費、演習料および実験演習料の取扱いは、学則その他別に定めるもののほかは、この細則の定めるところによる。
(入学、再入学等の場合の入学金、授業料、施設費および教育環境整備費の取扱い)
第3条 入学、再入学等の場合の入学金、授業料、施設費および教育環境整備費の徴収は、
別表2のとおりとする。
(入学検定料、入学金、授業料、施設費および教育環境整備費等の取扱いの特例)
第3条の2 前2条の規定にかかわらず、外国の大学との学術交流協定に基づく受入学生の入学検定料、入学金、授業料、施設費、教育環境整備費、演習料および実験実習料は、当該協定の定めるところによる。
第4条 専門職学位課程以外の研究科における所定年限以上在学する学生(以下「延長生」という。)の授業料、施設費、教育環境整備費、演習料および実験演習料(以下「授業料等」という。)の取扱いは、
別表2の2のとおりとする。
2 専門職学位課程における延長生(法務研究科および法学研究科法曹養成専攻にあっては、第3学年に進級した年度から1年以内に修了できなかった者をいう。以下同じ。)の授業料等の取扱いは、
別表2の3のとおりとする。
3 法務研究科および法学研究科法曹養成専攻において、第1学年から第2学年および第2学年から第3学年に進級できなかった者(以下「未進級生」という。)の授業料等の取扱いは
別表2の4のとおりとする。
4 未進級生が第2学年または第3学年に進級した後の授業料等は、未進級生と同一学年に在学する未進級生でない者の授業料等と同額とする。
5 学生募集を停止した研究科または専攻において、延長生と同一研究科の同一専攻に在学する当該研究科において設定される標準修業年限の最高学年度の学生が不在の場合の授業料等は、当該研究科または専攻が学生募集を停止した前年度の入学者が、当該研究科において設定される標準修業年限の最高学年度の最終学期に納める授業料等と同額とする。
第4条の2 延長生は、次の各号に掲げる学期に係る授業料等を当該各号に掲げる日までに大学に納めなければならない。
第6条 大学院に設置されている科目のうち
別表3に掲げる科目を選択履修するときは、それぞれ同表の当該欄に定める実験演習料を徴収する。
第7条 休学の場合における授業料等の取扱いは、次のとおりとする。
イ 4月1日から4月30日までに休学を開始する場合は、その年度の春学期から授業料等を免除する。
ロ 5月1日から9月20日までに休学を開始し、9月21日以降も引き続き休学する場合は、その年度の秋学期から授業料等を免除する。
ハ 9月21日から10月31日までに休学を開始する場合は、その年度の秋学期から授業料等を免除する。
入学した学期の翌学期以降については、免除する。ただし、教授会(当該教授会等が研究科運営委員会の審議事項と定めた場合は、研究科運営委員会)が認めた場合は、休学を開始する学期から免除することができる。
2 前項の規定により授業料等が免除された者は、授業料等が免除される学期ごとに、在籍料として5万円を大学に納めなければならない。
(助手および本大学の大学院在学生のうち本大学教員の身分を有した者の学費の取扱い)
2 学期の中途において助手に嘱任された場合の当該学期の授業料の取り扱いは、
別表4のとおりとする。
3 学期の中途において助手を退職した場合の当該学期の授業料の取り扱いは、
別表4のとおりとする。
4 本大学の大学院に在学する者(正規学生および研究生に限る。)が、高等学院または芸術学校の非常勤講師に嘱任されたときは、授業料を免除する。この場合において、学期の中途で嘱任または退職したときの授業料の取り扱いは、前2項の規定を準用する。
1 この細則は、昭和39年5月27日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
一 大学院在学生として教員の身分を有する者の学費の取扱について(1958年教務達第10号)
二 博士論文未提出者が在学する場合の授業料の取扱について(1956年教務第468号)
三 修士課程修了後1年以上経過した者が博士課程第3年度に編入する場合の入学金及び施設費の取扱について(1954年教達第1号)
四 「助手規程」「副手規程」および「大学院在学生にして教員の身分を有する者の学費の取扱について」における学費の範囲について(1960年教務第2162号)
五 大学院の委託学生又は特殊学生が学部の学科目を聴講する場合の聴講料の取扱について(1957年教務達第2号)
この規則は、昭和40年6月1日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
この細則は、昭和44年4月1日から施行し、昭和44年度入学者から適用する。
この細則は、昭和45年4月17日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
この細則は、昭和48年4月1日から施行し、昭和48年度にかかる入学試験から適用する。
この細則は、昭和48年4月1日から施行し、昭和48年度にかかる入学者から適用する。
この細則は、昭和50年4月1日から施行し、昭和51年度にかかる入学試験から適用する。
この細則は、昭和49年12月13日から施行し、昭和50年度にかかる入学者、編入学者または学士入学者から適用する。
この細則は、昭和50年6月27日から施行し、昭和50年度選択者から適用する。
この細則は、昭和51年11月12日から施行し、昭和53年度にかかる入学試験から適用する。
1 この細則は、昭和52年4月14日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 第3条の改正規定は、昭和51年度以降の入学者から適用し、昭和50年度以前の入学者については、改正前の規定を適用する。
3 第4条の改正規定は、前期課程については昭和51年度以降の入学者から、後期課程については昭和49年度以降の入学者から適用し、昭和50年度以前の前期課程入学者および昭和48年度以前の後期課程入学者については、改正前の規定を適用する。ただし、法学研究科前期課程については、昭和50年度以降の入学者から適用し、昭和49年度以前の入学者については、改正前の規定を適用する。
この細則は、昭和53年12月15日から施行し、昭和54年度入学者または再入学者から適用する。
1 この細則は、昭和54年2月23日から施行する。
2 第3条別表第3項、第4項および第5項の改正については、昭和53年度以降に後期課程に入学した者から適用する。
3 昭和48年度、昭和49年度および昭和50年度の入学者については、第3条別表第3項、第4項および第5項の改正条文中、「4年以内」は「5年以内」に、「4年をこえる」は「5年をこえる」と読み替える。
この細則は、昭和54年11月9日から施行し、昭和56年度にかかる入学試験から適用する。
この規則は、昭和58年1月25日から施行し、昭和59年度にかかる入学試験から適用する。
この規則は、昭和60年7月19日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則
[整理](1991年(平成3年)3月30日規約第90―71号) この規則は、1991年(平成3年)4月1日から施行する。
附 則
(1992年12月15日規約第92―45号) 附 則
(1993年11月18日規約第93―37号) 附 則
(1996年8月19日規約第96―29号の3) 2 改正後の大学院における学費等の取扱いに関する細則の規定は、1997年度入学者から適用し、1996年度以前の入学者については、なお従前の例による。
附 則
(1997年3月31日規約第96―74号の2) 附 則
(1997年10月24日規約第97―45号) 附 則
(1997年11月28日規約第97―55号) 附 則
(1998年1月16日規約第97―62号の2) この細則は、1998年9月24日から施行し、1995年4月1日から適用する。
附 則
(1998年10月8日規約第98―40号の2) この細則は、1998年10月8日から施行し、1995年4月1日から適用する。
附 則
(1998年10月28日規約第98―53号) 附 則
(1999年3月15日規約第98―87号の4) 2 改正後の第3条別表は、1999年度第2期分の学費未納によって抹籍となる者から適用し、1999年度第1期分以前の学費未納によって抹籍となる者については、なお従前の例による。
附 則
(1999年10月9日規約第99―24号の2) 附 則
(1999年12月22日規約第99―42号の3) 附 則
(2000年7月25日規約第00―25号の2) 附 則
(2000年10月25日規約第00―35号) 附 則
(2002年2月4日規約第01―42号の2) この細則は、2002年4月1日から施行し、2002年度にかかる入学手続者から適用する。
附 則
[整理](2003年3月31日規約第02―67号) この規程は、2004年7月23日から施行し、改正後の在学中に海外留学をする者の取り扱いに関する規程、学部における学費等の取扱いに関する細則および大学院における学費等の取扱いに関する細則の規定は、2004年度入学者から適用する。
附 則
[整理](2005年11月1日規約第05−41号の2)
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改正 | 2007年11月21日規約第07―60号 | 2008年3月31日規約第07―106号 |
| 2010年2月5日規約第09―73号 | 2010年11月17日規約第10―63号 |
2 2005年度以前に入学した学生が休学した場合における授業料等の徴収は、なお従前の例による。
3 2005年度以前に入学した延長生および法務研究科延長生(以下この項において「延長生等」という。)の授業料等の徴収は、当該延長生等が所属する研究科、専攻または学生の履修上の区分の標準修業年限が3年の場合は2008年度末(9月入学した学生については、2009年度前期末)まで、2年の場合は2007年度末(9月入学した学生については、2008年度前期末)までは、なお従前の例による。
4 2005年度以前に入学した未進級生の授業料の徴収は、2006年度末までは、なお従前の例による。
5 改正後の大学院における学費等の取扱いに関する細則第4条第1項の規定にかかわらず、この細則施行の際に理工学研究科に在籍している者が2008年4月以降、延長生となった場合の授業料等の取扱いは、修士課程にあっては2011年度末まで、博士後期課程にあっては2012年度末までは下表の通りとし、それ以降は修士課程にあっては2011年度、博士後期課程にあっては2012年度に支払う金額と同額とする。
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学費 | 徴収する額 |
授業料 | 修士論文または博士論文(以下「修士論文等」という。)の審査に合格している者 | 修了に必要な単位を取得していない者 | 基幹理工学研究科、創造理工学研究科および先進理工学研究科に在学する標準修業年限の最高学年度の学生(以下「理工学研究科延長生学費等算出基準学生」という。)が支払う金額の50%に相当する金額 |
| 修士論文等の審査に合格していない者 | 前学期終了時までに修了に必要な単位を取得している者 | 理工学研究科延長生学費等算出基準学生が支払う金額の50%に相当する金額 |
| | 修了に必要な単位数から前学期終了時までに取得した単位数を差し引いた単位数が14単位以下である者 | 理工学研究科延長生学費等算出基準学生が支払う金額の70%に相当する金額 |
| | 修了に必要な単位数から前学期終了時までに取得した単位数を差し引いた単位数が15単位以上である者 | 理工学研究科延長生学費等算出基準学生が支払う金額と同額 |
施設費 | 理工学研究科延長生学費等算出基準学生が支払う金額の50% |
演習料および実験演習料 | 修士課程の延長生 | 2年度生の時に支払った金額と同額 |
博士後期課程の延長生 | 3年度生の時に支払った金額と同額 |
6 改正後の大学院における学費等の取扱いに関する細則第4条第1項の規定にかかわらず、この細則施行の際に商学研究科プロフェッショナルコースに在籍している者が延長生となった場合の学費等算出基準は、2009年度までは早稲田大学大学院学則(1976年4月1日教務達1号)別表2に定める金額とし、2010年度以降は2009年度に支払う金額と同額とする。
附 則
(2007年3月31日規約第06−52号の10) 附 則
(2007年11月21日規約第07−60号) この規則は、2007年11月21日から施行し、2006年4月1日から適用する。
附 則
(2008年2月1日規約第07−91号の1) 2 改正後の規定のうち、別表1中「本大学大学院研究科の入学試験に合格したときはアジア特別奨学資金規程(2006年規約第06―01号の1)による奨学生に推薦することを本大学大学院研究科から入学試験前に通知された者が、当該研究科への入学を志願する場合」の規定は、2008年9月以降に入学する者の入学検定料について適用し、同年4月に入学する者の入学検定料については、なお従前の例による。
附 則
(2008年2月20日規約第07−89号の2) 附 則
(2008年3月31日規約第07−106号) 附 則
(2009年3月31日規約第08−65号の5) 2 法務研究科において、第1学年から第2学年に進級できなかった者および第2学年に進級した年度から2年以内に修了できなかった者のうち、2008年度以前に入学した者の授業料等の取り扱いは、この細則による改正後の大学院における学費等の取扱いに関する細則第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
(2009年7月3日規約第09−10号の5) 附 則
(2009年7月3日規約第09−12号の2) 附 則
(2009年11月26日規約第09−54号の2) 1 この細則は、2010年4月1日から施行する。ただし、別表1の改正規定中
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「 | 本大学大学院研究科への出願時点で国費外国人留学生として採用されることが決定している者が、本大学大学院研究科への入学を志願する場合 | 徴収しない | 」 |
2 改正後の大学院における学費等の取扱いに関する細則別表1第10欄の規定は、2011年4月以降に入学することを志願する、最貧国等に居住し、かつ最貧国等の国籍を有する者(以下「最貧国等居住者」という。)に適用し、2010年9月に入学を志願する最貧国等居住者については、なお従前の例による。
附 則
(2010年1月15日規約第09―70号の3) この規則は、2010年2月5日から施行し、2006年4月1日から適用する。
この細則は、2010年2月5日から施行し、2005年9月1日から適用する。
附 則
(2010年3月19日規約第09―111号) 附 則
(2010年11月17日規約第10―63号) この規則は、2010年11月17日から施行し、2006年4月1日から適用する。
附 則
(2011年1月17日規約第10―66号の14)
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改正 | 2011年3月4日規約第10―98号 | 2013年3月13日規約第12―90号の2 |
2 改正後の大学院における学費等の取扱いに関する細則第4条の規定にかかわらず、2010年度以前に入学した者(理工学研究科および商学研究科プロフェッショナルコースに入学した者を除く。)が延長生となった場合の授業料等の取扱いは、下表のとおりとする。
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学費 | 徴収する額 |
授業料 | 修士論文もしくは博士論文(以下「修士論文等」という。)の審査に合格している者 | 修了に必要な単位を取得していない者 | 延長生と同一研究科の同一専攻に在学する当該研究科において設定される標準修業年限の最高学年度の学生(以下「延長生学費等算出基準学生」という。)が支払う金額の50%に相当する金額 |
| 修士論文等の審査に合格していない者 | 前学期終了時までに修了に必要な単位を取得している者 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額の50%に相当する金額 |
| | 修了に必要な単位数から前学期終了時までに取得した単位数を差し引いた単位数が14単位以下である者 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額の70%に相当する金額 |
| | 修了に必要な単位数から前学期終了時までに取得した単位数を差し引いた単位数が15単位以上である者 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額と同額 |
施設費 | 修士課程の延長生 | 2010年度入学者の所定額の50% |
| 博士後期課程の延長生 | 2011年度 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額の50% |
| | 2012年度以降 | 2010年度入学者の所定額の50% |
演習料および実験演習料 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額と同額 |
3 改正後の大学院における学費等の取扱いに関する細則第4条第1項および第2項の規定にかかわらず、公共経営研究科の延長生学費等算出基準学生が不在となった場合の学費等算出基準は、2011年度入学生が標準修業年限の最終学期の授業料と同額とする。
附 則
(2011年3月23日規約第10―103号の2) 附 則
(2012年6月27日規約第12―4号の2) この細則は、2012年6月27日から施行し、2012年9月入学試験から適用する。
附 則
[整理](2012年7月26日規約第12―16号の3) 附 則
(2013年3月13日規約第12―90号の2) この細則は、2013年3月13日から施行し、2011年4月1日から適用する。
附 則
(2013年3月13日規約第12―93号の2) 附 則
(2013年8月23日規約第13―20号の5) 附 則
(2014年1月27日規約第13―46号の2) 附 則
(2014年3月12日規約第13―65号の9) 附 則
(2015年4月20日規約第14―98号の2) この細則は、2015年4月20日から施行し、2015年4月1日から適用する。
附 則
[整理](2016年1月14日規約第15―56号) この細則は、2016年3月16日から施行し、第1条の規定は2014年4月1日から、第2条の規定は2015年4月1日から適用する。
附 則
(2016年3月16日規約第15―85号の6) 附 則
(2016年9月15日規約第16―37号の2) 2 第4条第4項の規定にかかわらず、2016年度以前入学の未進級生が進級した後の授業料等は、2016年度以前入学者の授業料等を基準とし、授業料等を算出する基準の学生がいない場合は、大学院学則別表2に規定する2016年度入学者の授業料等を基準とする。
附 則
(2016年10月31日規約第16―44号の2) この細則は、2016年10月31日から施行し、2014年4月1日から適用する。
附 則
(2016年12月9日規約第16―51号の2) 附 則
(2017年3月14日規約第16―47号の6) 附 則
[整理](2017年6月9日規約第17―8号の10) 附 則
(2018年2月21日規約第17―52号の6) 附 則
(2018年3月15日規約第17―77号の2) 附 則
(2018年6月6日規約第18―10号の2) この細則は、2018年6月6日から施行し、2018年4月1日から適用する。
この細則は、2018年10月6日から施行し、2018年9月1日から適用する。
附 則
(2019年2月18日規約第18―65号の5) 附 則
(2020年2月24日規約第19―74号の4) 附 則
(2021年3月9日規約第20―66号の4) 附 則
(2021年4月23日規約第21―4号の2) 附 則
(2022年1月24日規約第21―68号の4) 附 則
(2023年2月17日規約第22―48号の4) 附 則
(2024年2月2日規約第23―44号の4) 2 第4条第3項の規定にかかわらず、2017年度から2024年度入学の未進級生の授業料等は、2024年度入学者の授業料等を基準とする。
3 第4条第4項の規定にかかわらず、2017年度から2024年度までに入学した未進級生が進級した後の授業料等は、2024年度入学者の授業料等を基準とする。ただし、当該学生が延長生となった場合の授業料等の取扱いは、別表2の3のとおりとする。
附 則
(2024年8月26日規約第24―18号の2) 附 則
(2025年2月15日規約第24―67号の5)
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区分 | 金額 |
1 | 海外在住の志願者が渡日を要さない場合 | 15,000円 |
2 | 自己推薦入学試験(法学研究科(法曹養成専攻を除く)) | 25,000円 |
3 | 法学研究科(法曹養成専攻)において、法学未修者試験および法学既修者試験を同一の出願書類により出願する場合 | 60,000円 |
4 | 本大学学部卒業者が、大学院修士課程または専門職学位課程へ推薦入学する場合 | 25,000円 |
5 | 本大学大学院修士課程または専門職学位課程(以下「修士課程等」という。)修了者が博士後期課程(独立研究科博士課程を除く。)へ推薦入学する場合 | 25,000円 |
6 | 修士課程等修了者が、修士課程等修了と同時に、修了した研究科と同一の学術院に属する研究科の博士後期課程または一貫制博士課程に入学を志願する場合 | 徴収しない |
7 | 修士課程等修了者が、引続き次年度に修了した研究科と同一の学術院に属する研究科の一般履修生となり、その後引続き修了した研究科と同一の学術院に属する研究科の博士後期課程または一貫制博士課程に入学を志願する場合。ただし、修士課程等入学後4年以内に入学を志願する場合に限る。 | 徴収しない |
8 | 本大学大学院研究科の入学試験に合格したときはアジア特別奨学資金規程(2006年規約第06―01号の1)による奨学生に推薦することを本大学大学院研究科から入学試験前に通知された者が、当該研究科への入学を志願する場合 | 徴収しない |
9 | 中国政府の指定する中国国内の大学に在籍し、その大学から中国国家建設高水準大学公費派遣研究生として推薦された者が、同研究生であることの証明書を添えて、本大学大学院研究科博士後期課程または一貫制博士課程への入学を志願する場合 | 徴収しない |
10 | ベトナム政府の博士育成計画による派遣学生が、本大学大学院研究科博士後期課程または一貫制博士課程の渡日を要さない9月入学の正規生入学試験を志願する場合 | 徴収しない |
11 | 本大学大学院研究科への出願時点で国費外国人留学生として採用されることが決定している者が、本大学大学院研究科への入学を志願する場合 | 徴収しない |
12 | 経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)が発行する、ODA受給国リストに最貧国または低所得国として掲載された国(以下「最貧国等」という。)に居住し、かつ最貧国等の国籍を有する者(重国籍の場合はいずれの国籍も最貧国等であること。)が、本大学大学院研究科への入学を志願する際、本人から検定料免除の申請があった場合 | 徴収しない |
13 | 国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)の実施するUNHCR難民高等教育プログラムにおける選考を経てUNHCRから推薦された者が、本大学大学院研究科博士後期課程、一貫制博士課程、修士課程または専門職学位課程への入学を志願する場合 | 徴収しない |
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区分 | 金額 |
1 | 海外在住の志願者が渡日を要さない場合 | 5,000円 |
2 | 自己推薦入学試験(法学研究科) | 25,000円 |
3 | 法務研究科において、法学未修者試験および法学既修者試験を同一の出願書類により出願する場合 | 60,000円 |
4 | 本大学学部卒業者が、大学院修士課程または専門職学位課程へ推薦入学する場合 | 25,000円 |
5 | 本大学大学院修士課程または専門職学位課程(以下「修士課程等」という。)修了者が博士後期課程(独立研究科博士課程を除く。)へ推薦入学する場合 | 25,000円 |
6 | 修士課程等修了者が、修士課程等修了と同時に、修了した研究科と同一の学術院に属する研究科の博士後期課程または一貫制博士課程に入学を志願する場合 | 徴収しない |
7 | 修士課程等修了者が、引続き次年度に修了した研究科と同一の学術院に属する研究科の一般履修生となり、その後引続き修了した研究科と同一の学術院に属する研究科の博士後期課程または一貫制博士課程に入学を志願する場合。ただし、修士課程等入学後4年以内に入学を志願する場合に限る。 | 徴収しない |
8 | 本大学大学院研究科の入学試験に合格したときはアジア特別奨学資金規程(2006年規約第06―01号の1)による奨学生に推薦することを本大学大学院研究科から入学試験前に通知された者が、当該研究科への入学を志願する場合 | 徴収しない |
9 | 中国政府の指定する中国国内の大学に在籍し、その大学から中国国家建設高水準大学公費派遣研究生として推薦された者が、同研究生であることの証明書を添えて、本大学大学院研究科博士後期課程または一貫制博士課程への入学を志願する場合 | 徴収しない |
10 | ベトナム政府の博士育成計画による派遣学生が、本大学大学院研究科博士後期課程または一貫制博士課程の渡日を要さない9月入学の正規生入学試験を志願する場合 | 徴収しない |
11 | 本大学大学院研究科への出願時点で国費外国人留学生として採用されることが決定している者が、本大学大学院研究科への入学を志願する場合 | 徴収しない |
12 | 経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会(DAC)が発行する、ODA受給国リストに最貧国または低所得国として掲載された国(以下「最貧国等」という。)に居住し、かつ最貧国等の国籍を有する者(重国籍の場合はいずれの国籍も最貧国等であること。)が、本大学大学院研究科への入学を志願する際、本人から検定料免除の申請があった場合 | 徴収しない |
13 | 国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)の実施するUNHCR難民高等教育プログラムにおける選考を経てUNHCRから推薦された者が、本大学大学院研究科博士後期課程、一貫制博士課程、修士課程または専門職学位課程への入学を志願する場合 | 徴収しない |
一 本大学、本大学大学院または専攻科の在学、卒業、修了または退学者が入学する場合
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| 事項 | 入学金 | 授業料 | 施設費または教育環境整備費 | 摘要 |
1 | 修士課程、専門職学位課程、博士後期課程または一貫制博士課程に入学する場合 | | 所定額 | 所定額 | |
2 | 再入学する場合 | | 再入学研究科当該学年の額と同額 | 再入学研究科当該学年の額と同額 | 所定年限以上在学する学生の授業料は第4条の規定による単位計算とする。 |
3 | 研究科を変更する場合 | 免除 | 新所属研究科当該学年の額と同額 | 新所属研究科当該学年の額と同額 | |
4 | 入学手続期間終了後他学部または他研究科へ入学変更する場合 | | 振替 | 振替 | 左のほか、演習料および実験演習料等を振替える。差額については、別途徴収または返還する。 |
備考 |
一 この表における「所定額」とは、次の金額をいう。 |
(イ) 修士課程または専門職学位課程に入学する場合は、その年度における同課程の第1年度に入学する者に対する金額 |
(ロ) 博士後期課程または一貫制博士課程に入学する場合は、その年度における同課程の第1年度に入学する者に対する金額 |
二 文科系研究科から理系研究科へ変る場合は、既に納入した施設費または教育環境整備費と、その年度の第1年度に入学する者が納入しなければならない施設費または教育環境整備費との差額を徴収する。 |
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| 事項 | 入学金 | 授業料 | 施設費または教育環境整備費 | 摘要 |
1 | 入学手続期間終了後他学部または他研究科へ入学変更する場合 | 振替 | 振替 | 振替 | 左のほか、演習料および実験演習料等を振替える。差額については、別途徴収または返還する。 |
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学費 | 徴収する額 |
授業料 | 修士論文もしくは博士論文(以下「修士論文等」という。)の審査に合格している者 | 修了に必要な単位を取得していない者 | 延長生と同一研究科の同一専攻に在学する当該研究科において設定される標準修業年限の最高学年度の学生(以下「延長生学費等算出基準学生」という。)が支払う金額の50%に相当する金額 |
| 修士論文等の審査に合格していない者 | 前学期終了時までに修了に必要な単位を取得している者 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額の50%に相当する金額 |
| | 前学期終了時までに修了に必要な単位を取得していない者 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額と同額 |
演習料および実験演習料 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額と同額 |
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学費 | 徴収する額 |
授業料 | 修士論文もしくは博士論文(以下「修士論文等」という。)の審査に合格している者 | 修了に必要な単位を取得していない者 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額の50%に相当する金額 |
| 修士論文等の審査に合格していない者 | 前学期終了時までに修了に必要な単位を取得している者 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額の50%に相当する金額 |
| | 修了に必要な総単位数から前学期終了時までに取得した総単位数を差し引いた単位数が14単位以下である者 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額の70%に相当する金額 |
| | 修了に必要な総単位数から前学期終了時までに取得した総単位数を差し引いた単位数が15単位以上である者 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額と同額 |
教育環境整備費 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額の50% |
演習料および実験演習料 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額と同額 |
備考1 授業料の計算に当たり、100円未満の端数が生ずるときは、10円の位を四捨五入する。
2 2016年度以前入学の延長生の授業料等は、
大学院学則別表2に規定する2016年度以前入学者の授業料等を基準とし、授業料等を算出する基準の学生がいない場合は、
大学院学則別表2に規定する2016年度入学者の授業料等を基準とする。
3 前学期終了時までに取得した総単位数には、
大学院学則第13条および
第14条に規定する所定の単位に算入しない単位を含まないものとする。
4 2017年度以降入学者が在学中に1学期相当期間以上留学し、延長生になった場合の授業料は、教授会等が特別に認めた場合に限り、修了に必要な総単位数から前学期終了時までに取得した総単位数を差し引いた単位数が14単位以下である者については延長生学費等算出基準学生が支払う金額の50%に相当する金額とする。ただし、この基準の適用は1年間を上限とする。
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学費 | 徴収する額 |
授業料 | 修了に必要な総単位数から前学期終了時までに取得した総単位数を差し引いた単位数が4単位以下である者 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額の50%に相当する金額 |
| 修了に必要な総単位数から前学期終了時までに取得した総単位数を差し引いた単位数が5単位以上である者 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額と同額 |
演習料および実験演習料 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額と同額 |
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学費 | 徴収する額 |
授業料 | 修了に必要な総単位数から前学期終了時までに取得した総単位数を差し引いた単位数が4単位以下である者 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額の50%に相当する金額 |
| 修了に必要な総単位数から前学期終了時までに取得した総単位数を差し引いた単位数が5単位以上16単位以下である者 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額の70%に相当する金額 |
| 修了に必要な総単位数から前学期終了時までに取得した総単位数を差し引いた単位数が17単位以上である者 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額と同額 |
演習料および実験演習料 | 延長生学費等算出基準学生が支払う金額と同額 |
備考1 授業料の計算に当たり、100円未満の端数が生ずるときは、10円の位を四捨五入する。
2 2016年度以前入学の延長生の授業料等は、
大学院学則別表2に規定する2016年度以前入学者の授業料等を基準とし、授業料等を算出する基準の学生がいない場合は、
大学院学則別表2に規定する2016年度入学者の授業料等を基準とする。
4 2017年度以降入学者が在学中に1学期相当期間以上留学し、延長生になった場合の授業料は、教授会等が特別に認めた場合に限り、修了に必要な総単位数から前学期終了時までに取得した総単位数を差し引いた単位数が5単位以上16単位以下である者については延長生学費等算出基準学生が支払う金額の50%に相当する金額とする。ただし、この基準の適用は1年間を上限とする。
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学費 | 徴収する額 |
授業料、演習料および実験演習料 | 第1学年から第2学年に進級できなかった者 | 未進級生でない第2学年に在学する者が支払う金額と同額 |
第2学年から第3学年に進級できなかった者 | 未進級生でない第3学年に在学する者が支払う金額と同額 |
備考 2016年度以前入学の未進級生の授業料等は、
大学院学則別表2に規定する2016年度以前入学者の授業料等を基準とし、授業料等を算出する基準の学生がいない場合は、
大学院学則別表2に規定する2016年度入学者の授業料等を基準とする。
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大学院 | 科目名 | 実験演習料 |
政治学研究科 | ニューズライティング入門 | 2,000円 |
| ドキュメンタリー入門 | |
| フォトジャーナリズム入門 | |
| ウェブスキル | |
教育学研究科 | 初等教育学演習(河村) | 7,500円 |
| 初等教育学研究演習(河村) | |
| 特別支援教育学演習 | |
| 特別支援教育学研究演習 | |
| 臨床心理学演習 | |
| 臨床心理学研究演習 | |
| 教育評価・測定演習 | |
| 教育評価・測定研究演習 | |
| 障害・神経心理学演習 | |
| 障害・神経心理学研究演習 | |
| 学校心理学演習 | |
| 学校心理学研究演習 | |
| 発達・教育心理学演習 | |
| 社会心理学演習 | |
| 発達・教育心理学研究演習 | |
| 社会科教育研究指導(池) | 5,000円 |
| 社会科内容学研究指導(久保) | |
| 社会科内容学研究指導(箸本) | |
| 社会科内容学研究指導(山内) | |
| 地理学研究指導 | |
| 社会科教育学研究指導(池) | |
| 教育工学及び実習 | 2,000円 |
| 公認心理師心理実践実習1 | 7,500円 |
| 公認心理師心理実践実習2 | 12,500円 |
人間科学研究科 | 心理実践実習 | 15,000円 |
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嘱任または退職の日 | 嘱任の場合 | 退職の場合 |
春学期 | 4月1日〜4月15日 | 全額免除 | 全額徴収 |
| 4月16日〜5月15日 | 1か月分徴収 | 5か月分徴収 |
| 5月16日〜6月15日 | 2か月分徴収 | 4か月分徴収 |
| 6月16日〜7月15日 | 3か月分徴収 | 3か月分徴収 |
| 7月16日〜8月15日 | 4か月分徴収 | 2か月分徴収 |
| 8月16日〜9月15日 | 5か月分徴収 | 1か月分徴収 |
| 9月16日〜9月20日 | 全額徴収 | 全額免除 |
秋学期 | 9月21日〜10月15日 | 全額免除 | 全額徴収 |
| 10月16日〜11月15日 | 1か月分徴収 | 5か月分徴収 |
| 11月16日〜12月15日 | 2か月分徴収 | 4か月分徴収 |
| 12月16日〜1月15日 | 3か月分徴収 | 3か月分徴収 |
| 1月16日〜2月15日 | 4か月分徴収 | 2か月分徴収 |
| 2月16日〜3月15日 | 5か月分徴収 | 1か月分徴収 |
| 3月16日〜3月31日 | 全額徴収 | 全額免除 |
1 1か月あたりの授業料は、当該学期の授業料の6分の1の金額とする。
2 授業料の計算に当たり、100円未満の端数が生ずるときは、10円の位を四捨五入する。